新型コロナウイルス対策に役立つ制度紹介

 

       新型コロナウイルスの感染拡大により、影響がある方に主な支援策を紹介しましたが一部です。相談者の方の状況に応じた制度を紹介し支援いたしますので、まずはご相談ください。経験豊富な支援員が対応させていただきます。

 

愛知地域人権連合

 

       名古屋市中村区太閤一丁目19番地54号 名駅たんばビル

電話 052-452-6030

 

 

 

 

1、特定定額給付金(一律10万円支給)対象や手続きは

 

対象者:427日時点の住民基本台帳に記載されている方

申 請:申請期限は受付開始(市区町村により違います)から3ヶ月以内

   申請には郵送とオンラインの2つの方法があります。

  ①郵送

   市区町村から世帯主宛に郵送されてくる申請書に口座番号など必要事項を記入して返送して下さい。運転免許証など申請者の本人確認ができる書類と通帳のコピーを添付して返送します。

  ②オンライン

   マイナンバーを持っている場合はマイナンバー制度専用サイト「マイナポータル」申請ができます。アプリなどで口座情報などを入力し、講座を確認できる書類の写真をアップロードすれば申請ができます。

支給日:各市区町村が決定。早ければ5月中。

支給額:10万円

 

2、生活や当面のお金にお困りの方(生活費の貸付制度)

 

 緊急小口資金

 対象者:新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急の貸付を必要とする世帯。

 申 請:お住まいの社会福祉協議会もしくは社協のホームページから申請書をダウンロードし必要事項を記入し郵送して下さい。(郵送は市町村窓口でも可能)

 貸付額;学校等の休業、個人事業主等の特例の場合20万円

     その他の場合10万円

 据置期間:1年以内

 償還期限:2年以内・無利子・保証人不要

 

 総合支援資金

 対象者:新型コロナウイルスの影響を受け、失業等により収入の減少があり、生活に困窮し日常生活の維持が困難な世帯。

 申 請:緊急小口資金と同様

 貸付額:月20万円以内(2人以上)、月15万円以内(単身)いずれも原則3月以内の貸付

 据置期間:1年以内

 償還期限:10年以内・無利子・保証人不要

 

3、住居を失う恐れのある方

 

 住宅確保給付金

 対象者:新型コロナウイルスの影響で、休業等に伴う収入の減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居の失う恐れがある方。

     (離職2年前以内であることや生計維持者、世帯収入が一定額以下の条件があります)

 申 請:お住まいの市区町村窓口

     収入や資産状況のわかる書類が必要です。

 支給期間;原則3ヶ月ですが、引き続き支給要件に該当する場合は延長の申請をすること

      で3ヶ月ずつ、最大9ヶ月まで延長することができます。

 支給額:毎月家賃相当額を上限に、申請月の翌月分から口座に振り込まれます。世帯人数により家賃額に上限があります。

 

4、家計が急変し、学費を納めることができない方

 

 学費などの支援制度

 対象者:新型コロナウイルスの影響で、家計が急変し学費等の支援が必要のある方。

     4人世帯で年収が380万円以下の世帯の学生に、授業料・入学金の免除または減免と給付型奨学金が支給されます。(家計急変後の所得で判定しますので、いままで対象外となった方も支援対象になる可能性があります)

 申 請:申請書を学校から受取り、必要書類を揃えて学校に提出する。(家計急変の特例として、急変事由の発生後3ヶ月以内に申込みしてください)

 支給額:世帯の収入がどれくらいか、進学先の学校の種類(大学、短大、高校、専門学校)、自宅通学か一人暮らしか、などによって異なります。

 判定基準:急変事由が生じた後の所得(給与明細や帳簿等で確認し、数ヶ月分の所得から年間所得を推計します)

 

5、生活保護制度は国民の権利

        新型コロナウイルス感染拡大の影響により、失業などで生活保護を申請する方が増えてます。名古屋市でも3月から影響が出始め相談が増えているようです。申請窓口である福祉事務所では、申請しないように誘導される(水際作戦)ことが少なくありません。愛知地域人権連合と愛知県との交渉では、生活保護申請を国民の権利として位置づけ、申請書を窓口の見える場所に常備し、親族の扶養を事実上強制することのないよう要求し、愛知県も「申請の意思が確認された方に対しては、申請書をお渡しし、申請手続きについて助言を行い、保護の要否判定に必要となる資料の提出を求めることとしており、親族の扶養についても、あたかも申請の要件と誤解されるような行為を厳に慎むよう各福祉事務所に対し指導しています。」と回答しています。

          新型コロナウイルスの影響の中で、新たな就労先を探すことが困難であり、や                       むを得ない場合は申請することも必要です。

 

 

6、売上が減少した個人事業主、中小企業の支援

 

 持続化給付金

 対象者:新型コロナウイルスの影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。

     (2019年に創業した方は特例があります)

 申 請:持続化給付金のホームページにアクセスし、申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力すると、本登録のためのメールが届きます。ID,パスワードを入力するとマイページが作成されますので、そこに基本情報、売上額、口座情報を入力し必要書類を添付(2019年の確定申告書、売上減少のわかる帳簿、身分証明書)してください。※スマホなどの写真でも可能

 給付額:法人200万円、個人事業主100万円 ※ただし昨年1年間の売上からの減少分が上限

 

     (計算式:前年の総売上―全年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

 

 

 

7、住居を失う恐れのある方

 

 住宅確保給付金

 対象者:新型コロナウイルスの影響で、休業等に伴う収入の減少により、離職や廃業に至ってい

ないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居の失う恐れがある方。

 (離職2年前以内であることや生計維持者、世帯収入が一定額以下の条件があります)

 申 請:お住まいの市区町村窓口

     収入や資産状況のわかる書類が必要です。

 支給期間:原則3ヶ月ですが、引き続き支給要件に該当する場合は延長の申請をすること

      で3ヶ月ずつ、最大9ヶ月まで延長することができます。

 支給額:毎月家賃相当額を上限に、申請月の翌月分から口座に振り込まれます。世帯人数により家賃額に上限があります。

 

8、社会保険料の支払いが困難な方

 

厚生年金保険料等の猶予制度の特例

 対象者:新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上の減少があり、一時に納付を行うことが困難な事業主。

 申 請:特例を利用するには、年金事務所へ申請書の提出が必要です。

     労働保険料については、都道府県労働局となります。

 内 容:1年間、厚生年金保険料等の納付を猶予。

     担保はなし、延滞金もかかりません。

     ※令和221日から令和3131日までに納期限が到来する保険料が対象。

 

 国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療保険料の減免等

 対象者:新型コロナウイルスの影響により、一定程度収入が下がった方々に対し、国民健康保険料、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険料の保険料の減免や徴収猶予等が認められる場合があります。

 申 請:お住まいの市区町村

 

 国民年金保険料免除の特例

 対象者:新型コロナウイルスの影響により、収入が減少した方について、国民年金保険料免除が可能となります。

 内 容:個人が納める国民年金保険料の全部・一部の免除や猶予。

 申 請:申請書類をお住まいの市区町村に提出。(郵送で可能)

     ※申請書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

     ※51日から受付開始

 

9、小学校休業等対応助成金

 

 事業主の方向け

 対象者:①又は②の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主。

     ①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等した小学校等に通う子ども。

     ②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども。

 支給額:有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10

     ※支給上限は1日あたり8,330

 適用日:令和2227日~630日の間に取得した有給の休暇。

     ※春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除きます。

 申 請:令和2年930日まで

 

委託を受けて個人で仕事をする方向け

 対象者:基本的には上と同じですが、一定の要件を満たす方。

 一定の

要 件:①個人で就業する予定であった場合、②業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から業務内容、業務を行う場所・日時などについて一定の指定を受けているなどの場合。

 支給額:就業できなかった日について、1日あたり4,100円(定額)

 適用日:令和2227日~630日の間に取得した有給の休暇。

     ※春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除きます。

 申 請:令和2年930日まで

     ※具体的な手続きは、厚生労働省ホームページで確認できます。

 

10、新型コロナ特例リスケジュール

 

 概 要:新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者に対して、中小企業再生支援協議会が窓口相談や金融機関との調整を含めた新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画策定支援を行います。

     ①一括して既存債務の元金返済猶予要請

      資金繰りに悩む中小企業者に代わり、主要債権者の支援姿勢を確認の上で、一括して1年間の元金返済猶予の要請を実施します。

     ②資金繰り計画策定における金融機関調整

      中小企業者と主要債権者が作成する資金繰り計画の策定を支援します。複数の既往債権者が存在する場合、新規融資を含めた金融機関調整を行った上で、既往債権者の合意形成をサポートします。

     ③資金繰りの継続サポート

      特例リスケジュール計画成立後も、毎月資金繰りを継続的にチェックし、適宜助言します。

 

11、子育て世帯への臨時特別給付金

 

 概 要:新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当を受給する世帯に対して、臨時特別の給付金(一時金)を支給します。

 支給額:対象児童一人につき、1万円

 申 請:原則、申請は不要です。

 

     ※お住まいの市町村からお知らせがあります。

 

 

     (2019年に創業した方は特例があります)

 申 請:持続化給付金のホームページにアクセスし、申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力すると、本登録のためのメールが届きます。ID,パスワードを入力するとマイページが作成されますので、そこに基本情報、売上額、口座情報を入力し必要書類を添付(2019年の確定申告書、売上減少のわかる帳簿、身分証明書)してください。※スマホなどの写真でも可能

 給付額:法人200万円、個人事業主100万円 ※ただし昨年1年間の売上からの減少分が上限

 

     (計算式:前年の総売上―全年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

生活相談の例

「介護相談」 (ケアマネージヤー、社会福祉士、社会福祉主事)
▽介護に関わる相談
▽要介護認定申請の相談
▽在宅介護(デイサービス、訪問介護、訪問看護、グループホーム等)の利用相談
▽施設(有料老人ホーム、特別擁護老人ホーム等)への入所相談
▽配食サービス、福祉用具、住宅改修の相談
▽介護・福祉タクシーの利用相談

 

「認知症相談」 (医師、看護師、介護福祉士)
▽認知症に関する知識や介護の仕方
▽認知症医療機関の紹介
▽認知症の在宅介護。施設紹介

 

「介護相談」 (ケアマネージヤー、社会福祉士、社会福祉主事)
▽介護に関わる相談
▽要介護認定申請の相談
▽在宅介護(デイサービス、訪問介護、訪問看護、グループホーム等)の利用相談
▽施設(有料老人ホーム、特別擁護老人ホーム等)への入所相談
▽配食サービス、福祉用具、住宅改修の相談
▽介護・福祉タクシーの利用相談

 

「認知症相談」 (医師、看護師、介護福祉士)
▽認知症に関する知識や介護の仕方
▽認知症医療機関の紹介
▽認知症の在宅介護。施設紹介

 

「法律相談」 (弁護士、司法書士)
▽成年後見制度(法定後見制度、後見人を選任する方法、後見人等の選任、成年後見人等の職務、任意後見制度にかかわる相談)
▽借金問題(過払い請求、個人の借金整理、事業者、中小企業の借金整理)
▽離婚(離婚の手続き―調停・訴訟、未成年の子どもの養育、離婚をめぐる金銭問題)
▽交通事故(示談交渉、その他の紛争解決方法、訴訟)
▽刑事事件(刑事事件、少年事件、刑事告訴等)
▽労働事件(解雇・退職、賃金・残業代、労働災害、解決のための手続き)
▽借地借家(借主にかかわる相談、貸主にかかわる相談)
▽相続遺言(遺産分割協議、遺言書作成)
▽消費者(訪問販売等、消費先物取引、次々販売―過当販売、リフォーム商法、振り込め詐欺、架空請求詐欺、クーリングオフ、消費者契約の取消・無効)
▽法人設立(営利会社、非営利会社設立等の相談、事業の引き継ぎ相談)
▽その他法律相談(日常生活の相談、行政相手にした相談)

 

年金相談 (社会保険労務士)
年金制度にかかわる相談
▽国民年金、厚生年金、障害年金、遺族年金、老齢年金の相談

 

福祉制度相談 (生活相談員、地方議員経験者、保育士、ケースワーカー)
▽生活保護(生活保護受給申請、生活保護の内容相談、不当な締め付け相談、人権侵害相談)
▽母と子の相談(入院助産制度の相談、保育所入所、保育料減免等の相談、母子・父子家庭の福祉にかかわる相談、教育相談(学校でのいじめ相談、登校拒否相談、教育資の父母負担軽減の相談、就学援助制度にかかわる相談、高校生・大学生を対象の貸付金にかかわる相談)
▽障がい者(障がい者手帳の申請、障がい者の生活と仕事にかかわる相談、障がい者の施設紹介)
▽失業・雇用相談(雇用保険の相談、失業給付の相談、教育訓1練制度の相談、パートタイマーの権利相談、育児・介護
▽休業制度の活用、労働者派遣にかかわる相談)
▽公営住宅・住宅資金相談(公営住宅入居相談、住宅建設資金貸し付け相談)

 

経営相談 (税理士、会計士、経営相談員、保険アドバイザー)
▽経営一般、売り上げ増加、下請け代金未払い、国保料滞納、一人親方労災(再生利用)の相談

▽その他相談