国際人権A規約の高等教育の段階的無償化を適用

人権一口メモ
 日本政府は、高校・大学までの段階的無償化を定めた国際人権A規約第13条2項b,cの適用の留保をようやく撤回し国連に通告した。現在この条約の締約国は160ヵ国であるが、この条文にかかわる留保は世界広といえども日本とマダガスカルの2国でだけであった。

 筆者も高等教育の奨学金問題などに取り組み政府交渉などを行ってきたことから、今回の政府の決定は大いに歓迎すべきことだ。

 この問題は平等権にかかわる点から、日本の平等権の水準を引き上げ充実する上で一つの画期となるだろう。教育を受ける権利の上で青年と親たちの経済的な苦しみを少しでも除去できる根拠ができたことになる。これを契機に高校生や大学生の奨学金や授業料などを権利の問題と位置づけた本格的な取り組みをはじめなければならない。